最高裁判所第二小法廷 昭和54(あ)1538 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人篠田龍谷の上告趣意は、違憲(憲法一四条、一五条、四四条違反)をいう
が、公職選挙法二五二条、一一条が所論憲法の各規定に違反しないことは、当裁判
所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二
号二一七頁、昭和二九年(あ)第三〇四五号同三〇年五月一三日第二小法廷判決・
刑集九巻六号一〇二三頁、昭和三六年(あ)第一六七六号同年一一月二一日第三小
法廷判決・刑集一五巻一〇号一七四二頁)の趣旨に照らし明らかであるから、所論
は理由がない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和五五年一月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 塚 本 重 頼
裁判官 監 野 宜 慶
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